水道法の自己認証とは何ですか。

平成9年3月19日厚生省令第14 号給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(「基準省令」)により「自己認証」が認められるようになりました。水道法の構造と材質の基準に適合していることを、メーカー自身が消費者や水道事業者に対して説明し、これが受け入れられれば第三者認証を取る必要がありません。

認証には、メーカー等が自分自身で水道法に適合していることを証明する方法と、公平・中立・客観的な立場で第三者が証明する方法の2つがあり、前者を「自己認証」、後者を「第三者認証」と呼んでいます。