「水温が摂氏百度を超えた場合に直ちに摂氏百度以下とする冷却装置」で「前項の冷却装置は、停電の場合においても有効に作動するものでなければならない」に該当する装置として冷却熱交換器以外の方法もありますか。

基発の通達では、この冷却装置には「冷却水供給用の機械式開閉弁を備えた熱交換器を装備するもの」「ボイラー還り管に冷却水を直接供給するもの等」が該当するとされています。ここで「等」として挙げられるものに「溶解せん」があります。「溶解せん」が作動した場合、ボイラー缶体が大気圧となり、缶水温度が100℃以下となるため、冷却装置等に相当すると理解されます。

以上より、冷却熱交換器以外に具体的に次の装置が簡易ボイラー構造規格の冷却装置の要求に合致すると解釈されます。

  1. ボイラー還り管に冷却水を直接供給するもの。
  2. ボイラーの本体または往き管の出口に溶解せんを設置するもの。