地域未来投資促進税制

承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において、承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設または増設をする場合において、特定地域経済牽引事業施設等を構成する新品の機械装置、器具備品、建物およびその附属設備ならびに構築物を取得し、その事業の用に供した場合に、特別償却または税額控除を認める。