エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)

我が国で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、電気の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律。エネルギーの使用状況等についての定期的な報告、省エネや非化石転換等に関する取組の見直しや計画の策定等について規定されている。
【規制対象】自家消費分を除く一定規模(電力600万kWh/年又は熱(原油換算)1,500kL/年)以上の施設
【主な必要措置】届出・報告
【主な規制内容】エネルギー管理者等の選任、中長期計画の提出、エネルギー使用状況等の報告