ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律。廃棄物焼却炉(燃料が廃棄物)と判断された場合の、ダイオキシン類排出規制について規定されている。
【規制対象】一定規模(焼却能力50kg/h又は火格子面積0.5㎡)以上の廃棄物焼却炉
【主な必要措置】届出・測定
【主な規制内容】設置届、年1回以上の排出ガス測定