大気汚染防止法の規制緩和について教えてください。

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が、令和3年9月29日に公布されました。これにより、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されました。

  1. 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
  2. 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。

改正前には伝熱面積10㎡以上のボイラーは規制対象でしたが、これが撤廃され燃焼能力のみによる規制になりました。燃焼能力は重油換算50リットル以上が対象ですが、固形燃料の場合の重油換算値は大気保全局長通知により「重油10リットル」が「固形燃料16kg」に相当するものとして取り扱うよう運用されています。従って固形燃料燃焼能力80kg以上が規制対象です。「固形燃料16kg」相当は石炭を対象としたものであり、木質燃料を考慮していないと考えられます。

大気汚染防止法以外に、条例で伝熱面積による規制を行っている自治体があります。例えば愛知県では伝熱面積8㎡以上が規制対象となっているので、ボイラーを設定する各自治体に確認して下さい。